01 年間の募集時期

(1)定期募集

入居者が退去後、改修した住宅の入居者を下記の募集期間に募集します。 募集住宅ごとに入居申し込みをいただき、複数の申し込みがあった場合は抽選で入居できる方が決まります。

※募集期間は、市営住宅管理センターへ確認ください。
※募集できる住宅は、募集期間前にホームページの掲示や建築住宅課、
地区公民館の窓口で募集案内を配布しています。

(2)随時募集

定期募集において、応募者がなかった住宅を、
随時募集開始日より先着順で申し込みを受け付けます。
募集開始日に複数の申し込みがあった場合は抽選になります。

02 申込資格

申込される方は、次の(1)~(8)条件を全て満たしていなければ申込みできません。

(基準日は「受付期間の最終日」)

(1)入居申込者は、18歳以上の方

(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校の学生並びにこれらに準じる者を除く。)

①2人以上で申込みの場合(同居者又は、同居しようとする親族がいる方)

ア 夫婦の別居・父母の別居等の不自然に世帯を分離した申込みや他に扶養すべき人のいる親族との同居などの特に同居する理由のない親族との申込みはできません。

イ 婚約中の方が申込まれる場合は、当選後に婚約証明書が必要です。なお、資格等基準日までには、婚姻を証明する戸籍謄本か婚姻受理証明書を提出していただきます。

ウ 離婚予定の方は、原則として、資格等基準日までに離婚を証明する戸籍謄本か、離婚届受理証明書を提出していただきます。

エ 戸籍上離婚していない夫婦の一方とその子等の世帯(いわゆる別居状態)は申込みできません。
ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条の適用を受けること又はDV被害者(※1)の確認ができる世帯は除きます。

オ 内縁関係にある方も申込みできます。この場合、住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を資格等基準日までに完了している方に限ります。

カ 性的少数者でパートナーシップ関係にある方も申込みできます。この場合、その関係を都道府県知事または市町村長がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類(福岡県内で有効な書類)によって、資格等基準日までに確認できる方に限ります。

(※1)DV被害者で次のいずれかに該当する方

a 配偶者暴力相談支援センター又は女性自立支援施設における保護(一次保護含む)を受けている方。また、当該保護が終了した日から起算して5年を経過していない方

b 配偶者に対して裁判所に保護命令の申立てを行った方で、当該命令(接近禁止命令又は退去等命令)の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方。

c 婦人相談所等による「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方。

② 単身世帯での申込みの場合

ア 申込みができる住宅は、募集住宅一覧表の「単身」 欄に「可」の表示がある住宅のみです。

イ 夫婦別居による単身申込みはできません。(DV被害者(※1)の確認ができる方は除く)

ウ 「特別単身」に該当される方
下記いずれかに該当する単身入居希望の方は、募集住宅一覧表の「単身」欄に「可」の表示がある住宅と、「特別単身」欄に「可」の表示がある住宅両方から1つ申込みができます。

a 60歳以上

b 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に揚げる程度の方
・ 身体障害者(身体障害者手帳1級から4級)
・ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級から3級)
・ 知的障害者(療育手帳または判定書A1からB2)

c 戦傷病者で障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から
第6項症まで又は別表第1号表の3の第1款症であるもの

d 被爆者手帳を受けている方で、かつ被爆の影響で医療給付について
厚生労働大臣の認定を受けている方

e 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、引き揚げた日から
起算して5年を経過していない方

f 平成8年3月31日までに厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所している方

※b~fについては証明書等の提出が必要となります。

(2)収入基準に合う方

月額所得が次の金額であること
(同居しようとする親族(婚約者を含む)の収入を含めます)

月額所得の計算方法 → 収入基準・月額所得の計算方法へ

種 類 世 帯 別 月額所得基準額
公営住宅 一般世帯の場合
高齢者・障害者・子育て世帯等の場合
158,000円以下
214,000円以下
改良住宅 一般世帯の場合
高齢者・障害者・子育て世帯等の場合
114,000円以下
139,000円以下
※高齢者・障害者・子育て世帯等の要件(裁量階層世帯)

① 60歳以上の方、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方
又は満18歳未満の方からなる世帯

② 身体障害者(身体障害者手帳1級~4級)の方のいる世帯

③ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級程度)の方のいる世帯

④ 知的障害者(療育手帳重度又は中度程度
(手帳B2又はBの軽度は除く))のいる世帯

⑤ 戦傷病者手帳を受けた方
(恩給法別表の特別項症~第6項症又は第1款症)のいる世帯

⑥ 被爆者手帳を受けている方で、かつ被爆の影響で医療給付について
厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯

⑦ 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、引き揚げた日から起算して
5年を経過していない方のいる世帯

⑧ 平成8年3月31日までの間に個性労働大臣が定める
ハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯

⑨ 子育て世帯(小学校就学前の者がいる世帯)入居後、小学校に入学した後は裁量階層世帯に該当しなくなるため、収入基準の緩和が無くなります。収入基準超過者になる場合は退去していただくことになります。

⑩ 入居者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者またはパートナーシップ関係にある者・婚約者(入居するまでに婚姻をする場合に限る。)を含む。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(事実婚者の場合は、事実婚となった日、パートナーシップ宣誓を行った日)から1年以内の方の世帯

(3)現在住宅に困っている方

申込者及び同居予定者で持家(共有持ち分を含む)がある方、県営住宅または市(町・村等)営住宅の入居者は申し込みできません。(車いす対応住宅希望者を除く)

(4)大牟田市内に住んでいるか又は勤務先がある方

「市外居住者」でも条件を満たす人は申し込むことができます。
申込みができる団地は、募集団地一覧表の「市外申込」欄に「可」の表示がある団地のみです。

① 新婚世帯
申込者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者またはパートナーシップ関係にある者・婚約者(入居するまでに婚姻をする場合に限る。)を含む。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(事実婚者の場合は、事実婚となった日、パートナーシップ宣誓を行った日)から1年以内の方の世帯。

② 子育て世帯
申込者と中学生以下の子を含む2人以上の世帯

(5)過去に県営または市(町・村等)営住宅に入居していた方は、無断退去や家賃滞納など不正な使用をしたことがないこと

(6)申込者又は同居者(予定者)が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定される暴力団員でないこと

(7)共同生活を円満におくれる方

入居にあたって「入居の注意事項」をよくご覧ください。

(8)入居の際は、身元引受人が1人必要になります

① 身元引受人は入居者との連絡・調整など緊急連絡者になります。 

② 入居者が退去時の手続きや原形復旧、家財処分、畳襖代の支払いなど対応や費用を負担できないときは身元引受人が費用等を負担することになりますので、なるべく大牟田市内に居住し、必ず親族の方で手続きや退去時の家財処分等の対応能力を有する方にお願いしています。身元引受人依頼時に説明を行い、承諾を得ておいてください。

③ 身元引受人がどうしてもおられない方は、保証会社等と契約いただくことで入居ができます。

※単身で入居される方は身元引受人と別に、緊急時の連絡先などの「単身入居者緊急連絡先等個人票」を届けていただきます。

03 入居にあたって

市営住宅はいろんな世帯が暮らす共同住宅です。入居者の世代と生活習慣などが違う人が多数住んでいます。誰もが快適な生活を送る為に、お互いの生活を尊重し、住宅自治会等の決りやルールを守ってお互いに協力した生活をお願いします。

また、市営住宅は、お住まいの住宅以外の通路、公園、駐車場、駐輪場、集会所、敷地内樹木草刈などをはじめとした共同施設全体を入居者全員で協力して運営管理しています。

(1)市営住宅の特徴・入居の要件

① 家賃は入居される世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて毎年度の収入の申告により決定します。

② 家賃は、原則として指定金融機関の口座振替により納入していただきます。

③ 入居手続きのときに、家賃2か月分を敷金として納入していただきます。なお、生活保護受給中の方は、生活保護担当者に家賃、敷金の支給について、ご相談ください。※生活保護受給中の方は、家賃の支払いは原則として代理納付になります。

④ 入居にあたり、身元引受人が必要になります。

⑤ 単身世帯は、入居後緊急時の対応のため、緊急連絡先等を記載する「単身入居者緊急連絡先等個人票」を提出していただきます。

⑥ 申込者又は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)である場合には、入居資格を認めていません。入居後、暴力団員であった、なったことが判明した場合は住宅の明け渡しになります。

(2)入居の注意事項  (快適な生活を送るために)

市営住宅はたくさんの住人が暮らす共同住宅です。住宅での生活を快適なものとするには、みなさまに守っていただくべきルールがあります。

① 自治会等(管理組合)の加入について

住みよい団地づくりを進めるためには、入居者同士や近隣の方とコミュニケーションを図ることが大切です。市営住宅へ入居したら自治会等(管理組合)に加入していただきます。
自治会等活動では共用部分等の清掃や草刈りなどを行います。円滑な団地づくりのためにご協力をお願いします。

② 市営住宅内では、次の行為は禁止されています

a 動物飼育禁止

⚫ 犬、猫、鳥等の動物の飼育・餌付けをしないでください。

⚫ 鳴き声、においや抜け毛などにより隣近所に大変迷惑をかけることになります。

b 騒音禁止

⚫ 市営住宅内で騒いだり、大きな音を出すなどほかの入居者に迷惑を及ぼさないでください。

c 迷惑駐車禁止

⚫ 決められた場所以外に駐車をしないでください。
(迷惑駐車は、子供の飛び出し事故等の発生を招き、また、消防車・救急車・ゴミ収集車・引越し車などの進入妨害となります。)

d 室内模様替え、工作物設置禁止

⚫ 無断で室内の模様替えや増築をしたり、敷地内に工作物を設置したりしないでください。

e 敷地内工作物設置、畑使用禁止

⚫ 市営住宅内の空き地に工作物などを設置したり、物置場所・畑に使用したりしないでください。

f 又貸し禁止

⚫ 住宅を又貸ししたり、入居の権利を譲ったりしないでください。

g 不正入居禁止

⚫ 申請や届出の承認を得ないで入居しないでください。

h 目的外使用禁止

⚫ 住宅を居住以外の用途に使用しないでください。

i 施設破損禁止

⚫ 住宅または、共同施設を破損しないでください。

j 営業行為禁止

⚫ 市営住宅・敷地内で商売を営んだり、会社の事務所など営業行為をしないでください。

k 条例遵守

⚫ 条例・規則、市長の指示に違反しないでください。

③ 家賃以外にかかる費用

a 入居開始時

⚫ 敷金(家賃2か月分)

⚫ 浴槽・風呂釜・給湯器・網戸等の市で設置されていない住宅の設置費用

b 入居期間中

⚫ 共益費(自治会等会費)の負担(階段や通路の灯り、共用水栓水道料金、集会所やエレベーターの維持管理費など)※エレベーターの維持費は設置団地のみ

⚫ 駐車場使用料(市営住宅の駐車場には空きがない場合や駐車場を設けていない団地もあります。その場合は、民間などで探して頂き、事前に保管場所を確保して頂く必要があります)※車を所有されている方

c 退去時

⚫ 住宅の原状回復にかかる費用(入居前の状態に戻して頂きます)

 ♦︎ 畳、ふすま替えの費用

 ♦︎ 入居者で設置した浴槽・風呂釜・給湯器・網戸等の撤去

 ♦︎ 入居後に取り付けた物の撤去

 ♦︎ 壊れた箇所がある場合の修復費用

04 申込みから入居までの流れ

(1)定期募集

  • STEP.01
    入居申込(定期)
    申し込みは1世帯1住宅のみ。
    多数回落選世帯や優遇世帯には、 抽選倍率の優遇があります。
  • STEP.02
    抽選会(定期)
    抽選により当選者・補欠当選者及び斡旋順位を決定します。
    申込者の参加は任意です。
  • STEP.03
    結果通知(定期)
    当選者は市営住宅管理センター窓口に掲示、ホームページに掲載。
    また当選者には通知書を発送します。落選者には通知しません。

(2)随時募集

  • STEP.01
    入居申込(随時)
    申し込みは1世帯1住宅のみ。
  • STEP.04
    入居資格審査
    当選者は、入居資格審査に必要な書類を提出してください。 提出がなければ辞退したとみなします。
  • STEP.05
    入居説明会
    当選者で資格審査に合格された方は入居説明会に出席してください。 賃貸借誓約書や身元引受人承認書など必要書類をお渡しします。
  • STEP.06
    予定住宅の下見
    入居予定者は、下見をしてもらい、最終意思決定をしていただきます。
  • STEP.07
    誓約書等の提出
    賃貸借誓約書等の書類を提出してください。
    提出が遅れると失格となる場合があります。
  • STEP.08
    入居許可
    「入居できる日の通知書」及び住宅のカギをお渡しします。

05 住宅にお困りの方への優遇制度

多回数落選世帯、高齢者、障がい者世帯、など抽選倍率の優遇制度があります。

(1)多回数落選世帯に該当する方には、抽選番号を3つ割り当てます。
申込回数が前回までに6回以上の方で「入居申込受付票」をお持ちの方。
ただし、過去に当選を辞退された方、「入居申込受付票」を紛失された方は、初回からの申込みになります。

(2)優先階住宅・車いす対応住宅以外の住宅の申込者で、優遇者世帯(次の世帯)に該当する方には、抽選番号を2つ割り当てます。
また、多回数落選世帯にも該当する方は、抽選番号を合計4つ割り当てます。
(年齢の基準は募集時期で異なりますので、管理センターへ確認ください)

① ひとり親世帯
配偶者(事実上婚姻関係(パートナーシップ関係を含む)
及び婚約者を含む)のない方であり、同居親族が
20歳未満の子(申込者本人に扶養されている者)のみの世帯

② DV被害者世帯
配偶者から身体的暴力等を受けているDV被害者で、
同居できる親族は、20歳未満の子
(申込者に扶養されている者)のみの世帯

③ 高齢者世帯
年齢が60歳以上の者で、同居する親族がいる場合は、
次のいずれかで構成している世帯
a 配偶者
b 18歳未満の児童
c 60歳以上の親族
d 下記の障害者である親族

④ 心身障害者世帯
次のいずれかに該当する入居者がいる世帯
a 身障者手帳4級以上
b 重度又は中度の知的障害者(療育手帳B2又はBの軽度は除く)
c 戦傷病者手帳を所持し第1款症以上の障害がある方
d 精神障害者保健福祉手帳2級以上

【注意】抽選倍率の優遇を受けた方で、当選後の入居資格審査で抽選倍率優遇の要件を満たしていないことが判明した場合は、失格となり当選が取り消しになります。

06 住宅の種類

区 分 内 容
①多家族向け住宅 入居時に、3人以上の世帯が対象の住宅です。
②優先階住宅 1階の住宅で、通路から住宅までの階段が比較的少ない住宅です。
次のいずれかに該当し、階段の昇降に著しく支障を来している方がいる世帯が対象です。
  • ア.身体障害者手帳で肢体不自由(下肢・体幹)1~4級
    内部障害(心臓・じん臓・呼吸器機能)1級
    視覚障害1・2級の方
  • イ.80歳以上の方
  • ウ.疾病等で階段の昇降に著しく支障を来し、その治療に長期間を要する方
    (医師の診断書等の書類提出が必要)
③車いす対応住宅 住宅に車いす用スロープがある住宅です。
重度の障害又は疾病等により、車いすを常時使用される方がいる世帯が対象です。
(医師の診断書等の書類提出が必要)
車いす対応住宅の入居条件に該当しなくなった場合は、住宅を明け渡していただくことになります。
その際は、一般市営住宅の入居基準に合う世帯は他の市営住宅に移り住むことができます。
④新婚・子育て世帯向け住宅 新婚・子育て世代を支援するための住宅です。
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
  • ア.新婚世帯
    申込者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者・パートナーシップ関係にある者・婚約者(入居するまでに婚姻をする場合に限る。)を含む。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(事実婚者の場合は、事実婚となった日、パートナーシップ宣誓を行った日)から1年以内の方の世帯。
  • イ.子育て世帯
    申込者と現に扶養している中学生以下の子を含む2人以上の世帯。
⑤特別募集住宅 過去に住宅内での死亡等が発生したため、募集を停止していた住宅です。
敷金や家賃等は一般の住宅と同じ条件です。
入居の際は、室内死亡が過去に発生したことの了解と、そのことを理由に住宅の住み替えや異議を申し立てないことの「誓約書」を提出していただきます。
⑥一般住宅 上記①から⑤以外の住宅です。

※一般住宅等に入居の方で、階段の昇降が困難になれば、一般住宅から優先階住宅への住宅交換制度があります。

※申込みに際し、虚偽の記載をしたり、入居後に申込み時と状況が違った場合は、住宅を明け渡していただく場合があります。

07 月額所得の計算方法

⚫ 申込みの基準となる世帯の月収額の計算方法は、まず1年間の世帯員全員の総所得金額を計算して、そこからあてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12で割ったものです。

⚫ 総所得金額の計算方法は、得ている収入の種類(年金・給与・事業等の所得)や現在の勤務先に勤務し始めた年月日や現在の事業などを始めた年月日によって異なりますので事項を参考に計算してください。

※計算方法がわからない方は、収入が確認できる書類を準備し市営住宅管理センターに気軽にお尋ねください。
①世帯の所得額の計算(次の収入の種類別の所得金額の見方を参考に計算してくださ
収入の種類別の所得金額の見方
■給与所得の方の年間所得額
※ 前年1月2日以降の年の中途で就職・転職等が変わった場合は、所得の計算方法が違いますので、お問い合わせください。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が年間所得額になります。
■事業所得の方、2種類以上の所得がある方の年間所得額

■年金収入の方の年間所得額の計算
※ 年 金振込通知書の支払金額では、年間所得額の計算方法が違いますので、詳しくは市営住宅管理センターへお問い合わせください。
源泉徴収票の「支払金額」より、下記の表の年間所得の計算式で年間所得金額がわかります。

② 合計控除額の計算
「控除額」の該当する項目の人数及び金額を記入します。
控除の種類 控除対象者 控除額 申込世帯控除額
1.同居親族及び扶養親族 申込者以外で、収入の有無にかかわらず同居または扶養している親族 38万円×(   )人
(家族数-1人)
2.基礎控除振替分 給与所得又は公的年金等に係る所得がある人
(事業所得のみの場合は対象外)
10万円×(   )人
10万円未満の時は 当該所得
3.老人扶養親族 控除対象配偶者及び扶養親族のうち 70歳以上で所得金額48万円以下の人 10万円×(   )人
4.特定扶養親族 扶養親族のうち16歳以上23歳未満で所得金額が48万円以下の人 25万円×(   )人
5.ひ と り 親 婚姻をしていない人または配偶者と離婚・死別等した後に婚姻または
事実婚状態にない人で、生計を一にする子(所得48万円以下
かつ他者の扶養になっていない)を有し、合計所得額が500万円以下である人
35万円×(   )人
2.の控除後、その金額
より27万円を限度に控除
6.寡 婦 上記のひとり親控除には該当せず、婚姻または事実婚状態にない人で、以下の
いずれかの要件を満たす人。
①夫と離婚した人で扶養親族があり、合計所得額が500万円以下である人
②夫と死別等した人で、合計所得額が500万円以下である人
27万円×( )人
2.の控除後、その金額
より27万円を限度に 控除
7.特別障害者 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳Aの
いずれかを交付されている人
40万円×( )人
8.障 害 者 障害者手帳を交付されている人で上記の特別障害者控除に該当しない人 27万円×( )人
② 合計控除額
〈同居親族及び扶養親族を計算〉
2人以上で申込む場合は、必ず控除できます。
38万円×(入居しようとする家族数-本人+入居しない扶養親族数)
380,000円×(3-1+0)人=760,000円

08 入居申込み受付場所

《申し込受付》

大牟田市営住宅管理センター
TEL 0944-41-0123

大牟田市不知火町1丁目1-8
※草木饅頭 江口栄商店さん横

●駐車場について「大牟田駅東口駐車場」をご利用下さい

※30分以内無料
(時間超過分は受付にて無料利用券をお渡しします

《抽選会場》

大牟田文化会館
第一研修室(3階)

大牟田市不知火町2丁目10-2